| 遊漁船業の登録制度について |
| 遊漁船業の適正化に関する法律(PDF) |
| 絢美丸の登録票は ⇒ 登録票 |
| 絢美丸の業務規定は ⇒ 業務規定1(PDF) 業務規定2(PDF) |
| 1遊漁船業の趣旨(法1条) ・遊漁船の利用者の安全の確保,利益の保護。 ・漁場の安定的な利用関係の確保。 2 登録制度の開始について(法3条) 平成15年4月1日以降に遊漁船業を営む場合は,営業所の所在地を管轄する知事への登録が必要。 3 遊漁船業とは(法2条) (1)「遊漁船業」とは乗客を船舶に乗船させ漁場に案内し釣り等の方法により水産動植物を採捕させる事業。 (2)「遊漁船業を営む」とは営利を目的として,遊漁船業を営む場合。 (3)遊漁船業にあたるもの(規則1条) ・船釣り ・瀬渡し ・観光漁業・観光底びき網,観光ごち網,観光船びき網など。 ・いかだ渡しなど (注意)漁船を使用する場合であっても,遊漁船業を営むためには,小型船舶検査機構(JCI)の船舶検査と遊漁船業の登録が必要です。 4 遊漁船業の登録の仕組み(法3条) ・無登録で営業すると罰則があります。 ・登録の有効期限は5カ年間です。 5 遊漁船業の登録に必要な条件(法6条) @遊漁船業務主任者を選任していること(船長が業務主任者でも可能)。 A遊漁船の旅客定員1人あたり,3,000万円以上の損害賠償保険等に加入していること。 Bその他,登録拒否要件に該当しないこと。 6 遊漁船業務主任者についてく(法12条) (1)利用者に安全にルールを守った釣り等を行わせるために選任し・必ず乗船させなければなりません。 @使用する船舶や航行海域に応じた船舶操縦免許を受けていること。 A遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること。又は主任者のもとで10日以上(1日5時間以上)の実務研修を修了していること。 7 標識の掲示(法16条) ・「遊漁船業者登録票」の表示 営業所と遊漁船 ・「登録番号」の表示 遊漁船の船体の両舷またはブリッジの両舷 8 その他の義務 ・案内する漁場での採捕規制を周知すること(法15条) ・利用者名簿を備え置.くこと(法14条・罰則あり) ・出航前の気象海象情報の収集(法13条) |